写真をパチリ撮りブログに載せたり、良い曲だなと思って歌詞や曲をブログにのせたいな~と思いますよね。
ちょっと、まった~!!
ブログに載せる前に著作権法に違反してないか調べてから載せよう!
まずは、「著作権」を学んでおこう。
著作権とは
平成30年5月に著作権法が一部改正されました。平成31年1月1日より施行されてます。デジタル・ネットワーク技術が進み著作物のニーズもかわってきていることから、著作権者の許諾を受ける範囲の見直しが行われた。
著作権制度について
著作権については、文化庁で著作権制度の概要がのっています。他人の著作物(日本国民がつくった)小説、論文、新聞、写真、美術、音楽、映画、コンピュータプログラム等は著作権で保護されており、著作者の死後70年間は保護されていますが例外があるので注意が必要です。
他人の著作物は、原則として,著作権者に無断で利用することはできません。著作物の利用できる方法は、4つあり以下の通りになります。
- 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
- 出版権の設定を受ける。
- 著作権の譲渡を受ける。
- 文化庁長官の裁定を受ける。
著作物が自由に使える場合
一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 それは、文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ、かえって文化の発展にならず著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないために自由に使える場合を定めています。 教育の現場では、文化の発展のためにも複製などされていることが多いです。
授業で使用する分には、いいけど課外活動などで使用する場合は、許諾が必要になってくることもあるので、作品の取り扱いには注意が必要です。
- 私的使用のための複製
- 図書館等における複製
- 引用
- 教科用図書等への掲載
- 営利を目的としない上演等
自分の家で仕事以外の目的で利用するための複製は良いとされています。
また、引用する場合も著作物を利用することはできますが、
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用元:文化庁 著作物が自由に使える場合 より引用
引用として利用するときは、引用と自分の書いた記事との区別がはっきりわかり、引用が記事の大部分にならないことが必要です。
また、美術品などの著作物についても記載があるので著作物を利用する場合は、よく読んで利用することをお勧めします。
また、最近は耳にすることも多くなった「違法ダウンロードの刑事罰化」は私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又 は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音、録画を、自らその事実を知っていて行った場合、2 年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています(平成 24 年 10 月 1 日施行)。
併科(へいか)とは、2つ以上の刑を科するということで、刑罰を同時に2つ以上負うということになります。
平成30年に見直されたのは、以下の通りです。
<著作権の保護> ・他人の著作物(例:小説、論文、新聞、写真、美術、音楽、映画、コンピュータプログラム等)を利用※する場合、 著作権者の許諾が必要。 (※)権利が付与されている行為:コピー(複製)、ネットワークでの送信(公衆送信)、演奏、上映、譲渡、貸与 等
<著作権の例外(「権利制限規定」)> ・法律で定める一定の場合※は、著作者の権利が制限され、許諾を得なくても自由に利用することが可能。 (※)引用、報道のための利用、学校の授業での著作物のコピー、教科書への著作物の掲載、図書館での文献のコピー、 インターネット情報検索のためのウェブサイトの情報のコピー等、様々な場合について規定が整備されている。
引用元:文化庁 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について より抜粋
では、好きなミュージシャンの楽曲は、自分のブログに埋め込んでもよいのか?紹介したいな~と思ってもどこまで良いのか悪いのかわかりませんよね!?
YouTubeでは、楽器のカバー曲があったり、歌マネもあったりしてそれを自分のブログに載せても良いのだろうか!?と思ったことはないですか。
調べてみました。
音楽著作権
音楽に関する著作権はどこまでが保護されているの!?
作詞家や作曲家がつくる音楽は、著作権が発生します。著作者とは、著作物を創作した人のことです。文化庁は、著作者について次のように掲載してます。
歌手や楽器プレイヤーは、著作隣接権にあたり、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利として保護されます。
保護される期間は、実演やレコード発行が行われたときから70年間、放送又は有線放送が行われたときから50年間になります。
音楽著作権を管理する団体
音楽著作権を管理する団体は、「 一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC」、「 (株) NexTone」があります。 2000年に 「著作権等管理事業法(管理事業法)」 が成立され、それまで唯一の認可管理事業者だったJASRACでしたが、株式会社なども管理事業を開始することが出来るようになりました。
民間の新しい管理事業者として「株式会社イーライセンス」「株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス」が設立され、2016年2月、合併・事業統合を行って誕生したのが「株式会社NexTone」です。NexToneは、音楽作品の管理・利用に関するルールや使用料を定めた上で、著作権者からの委任にもとづいて、利用者への許諾の取次と使用料の徴収を行い、音楽作品の円滑な利用を促進する窓口としての役割を果たしています。
個人のブログでは、収入を得ないサイト上において特定の限られた作品のみを利用する場合は、利用申請や使用料のお支払いは必要ありません。
YouTubeなどの動画配信サイトを運営する事業者側が、音楽管理団体と「利用許諾契約」 を結んでいれば、投稿者は個別に許諾を得なくてもそのサイトで動画を投稿することができることになってます。
JASRACが利用許諾契約を結んでいる事業者
ブログサイト等(JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能なサービス) | |
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動画投稿(共有)サイト(JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロード可能なサービス | |
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※ライブ配信のみのサービス
JASRACでの作品検索
自分が使いたいと思う楽曲を調べることができる。JASRACのサイトでは次の画面のように検索できる。アーティスト名を「カナブーン」と入力してみた。
検索結果がでてきました。
NexToneでの作品検索
NexToneのサイトでは、次のように作品検索ができるようになっていた。アーティスト名を「カナブーン」と入力してみる。
次のような結果がでてきた。JASRACの管理コードも掲載されていたり、NexToneが著作権を管理している区分が色分けでわかるようになっている。
アルバムの中の曲全部管理されていないこともあるかもしれないので、利用許諾契約を結んでいるサイトでも曲が登録されてなかったら使用できないので確認した方が良いのかも。
まとめ
自分の演奏をYouTubeにアップしたいなと思ったり、人の作品をブログで紹介するときには、載せても大丈夫か、著作権はどうなのかを考えないとダメなんですね。
みんな載せてるから大丈夫と思わず、確かめてから使用するということが大事なんですね。知らないとこわい著作権、侵害しないように注意しましょうね。